所得税の税務調査は通年行われているとはいえ、これから時期、年内に新たに税務調査の連絡が来るケースはあまり無いかと思われます。
ところがこの時期に税務署から電話連絡があることが稀にあります。
具体的には平成29年分の所得税の確定申告について、例えば当初申告の内容として配偶者控除を受けているのですが、その配偶者に一定程度以上の所得があり、本来配偶者控除の要件を満たしていないケース。
もっとも税務署は、奥様の働いていらっしゃる会社からの情報等を根拠に電話連絡してきている訳です。
今回のケースでは、確認したところ奥様には一定程度以上の所得があり、配偶者控除を受けれないことが判明しました。
そのことにより修正申告書を提出することになるわけですが、加算税(例えば過少申告加算税や重加算税)は発生するのでしょうか?
結論としては、行政指導に該当すれば加算税は発生しません。
なので電話連絡があった際は、その場で担当官に「行政指導ですよね!?」と確認するといいでしょう。
「質問検査権に基づくもの※」といわれない限り、行政指導ということになります。
つまり修正申告を自発的に要請することが電話連絡の趣旨となるので加算税は発生しないのです。
同じ修正申告を提出する場合でも加算税が発生する場合と、発生しない場合があることをお知らせいたします。
※「質問検査権に基づくもの」ということですと、その件で交渉の余地がございます。