今年、広大地の評価が改正され、名称も「地積規模の大きな宅地の評価」となりました。
「地積規模の大きな宅地の評価」はまた取り上げる機会があると思いますので、今回はあえて広大地評価を取り上げます。
国税庁のHPに「広大地の評価」は、課税時期が平成29年12月31日以前の場合に適用します、とあります。
正確にお伝えすると、相続月日が平成29年12月31日までの分まで適用するということです。よって相続税の期限内申告を前提とするならば平成30年10月31日申告期限のものまでとなります。
またその事から「更正の請求」をする場合は、原則的に平成35年10月31日までが期限となります
広大地評価の適用要件が不明確なことから課税庁等との争いが多く生じております。
しかし、土地等の評価をするに当たって、補正率(減額できる割合)が最大で65%になることから、減額割合が高いのも事実です。
原則的に三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)で500㎡以上の地積、それ以外の地域で1000㎡以上の地積をお持ちの方に相続が発生(平成29年12月31日まで)したことが前提とはなりますが、
1.過去に広大地の評価の適用を受けないで相続税の申告をされた方
2.これから相続税の申告をされようとしている方
は、適用を受けられるかもしれません。
期限が決まっておりますので、それまでに検討することをお勧めします。