「平成28事務年度における相続税の調査の状況について」を3回に分けてお伝えしています。
今回は、第3回目最後です。
平成29年11月に国税庁より「平成28事務年度における相続税の調査の状況について」が公表されました。
内容を確認していきたいと思います。
相続税の調査結果を見ると「富裕層」以外に「海外資産関連事案」「無申告事案」に重点を置いていることが分かります。
一般の実地調査について毎年11月頃に公表されております。「海外資産関連事案」は平成13事務年度の調査結果から、「無申告事案」は平成17事務年度の調査結果から公表が開始されました。
なお課税庁による「富裕層」の定義がされておりません。
野村総合研究所によると「富裕層」とは純金融資産1億円以上5億円未満有している、「超富裕層」とは純金融資産5億円以上有しているとしております。
特に「超富裕層」に対する管理(情報の収集等)を主要国税局では平成26年度から開始されております。管理対象者は、資産家個人とは限らず、その親族および関係法人となります。