前回に引き続き、小規模宅地等の特例について取り上げたいと思います。
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価格の特例(小規模宅地等の特例)
今回は、介護医療院に入所した場合における特例の適用を取り上げたいと思います。
どのように変わったか簡単に説明すると、介護医療院に入所していた場合も評価減の対象になったということです。
(根拠→介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院)
制度としては、本来、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていないと適用を受けれません。
しかし養護老人ホームへの入所など被相続人が居住の用に供することができない一定の事由の場合は、その事由により居住の用に供されなくなる直前の被相続人の居住の用に供されていたものも対象にしても良いものとなりました。
今回の改正でその対象に加えられたことになります。
厚生労働省によると「介護医療院」とは、新たな介護保険施設で、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設とのことです。
この改正は平成30年4月1日以後に発生した相続から適用になります。