今回も前回に引き続き、小規模宅地等の特例の改正にについて取り上げたいと思います。
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地の特例)
今回は、②貸付事業用宅地等の見直しを取り上げたいと思います。
どのように変わったか簡単に説明しますと、相続開始前3年以内に新たに不動産賃貸業等に供された土地等は特例の評価減の対象から除外になったということです。
相続時に現預金で持っていると課税資産としてそのままの金額で評価されてしまいます。
そのことを避けるために、相続開始前に地価が高い(また、あまり値下がりもしない)土地や建物を購入して不動産賃貸業を行い、相続時点で土地等については貸付事業用宅地等に該当するものとして評価減の特例を受けて相続税の申告をし、一定期間を経てから売却して現金預金に戻す、という事を防止するために改正されたものです。
ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模(一般的には5棟10室基準)で貸付を行っている者が、平成30年4月1日以降、新規で相続開始3年以内の購入の場合は、従来の貸付も新規の貸付も貸付事業用宅地等に該当になります。
いつから不動産貸付業を行ったのか、事業的規模であるかどうか、相続開始年月日から3年前とはいつなのか、それらの条件で評価減が全部もしくは一部適用できるのかできないのか変わってきます。
適用を受けようとされる方は十分にご注意ください。