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2018.09.07

共有者が死亡して相続人がいない場合

被相続人に相続人がいない場合には、法人(相続財産法人)とされます。

 

相続人がいることが明らかであれば相続財産は相続人の所有となりますが、いないということを法律的に解決するために相続財産法人とすることにしたものと思われます。

 

相続財産法人となった場合は、簡単に説明すると、家庭裁判所で管理人を選任し特別縁故者へ相続財産の全部又は一部の財産分与を行い、その後に残余財産があればその財産は国庫に帰属させるという流れになります。

 

しかし民法255条によると、「共有者の一人が、その持ち分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいない時は、その持分は他の共有者に帰属する」と定めております。

 

そのことを受けて相続税法基本通達9-12で共有に属する財産の共有者の1人が、その持分を放棄(相続の放棄を除く。)したとき、又は死亡した場合においてその者の相続人がないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により取得したものとして取り扱うものとする。」としております。

 

そのことから被相続人の共有持分に応ずる土地などの評価額が3,000万円を超える場合には、その共有者が相続税の申告と納税をする必要が出てきます。

 

特殊な取扱いとなりますので注意が必要です。

 

   

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